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宅建業法における「三大悪事」とは

1.宅建業者の三大悪事

宅建業法第66条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

八号 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。

九号 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

 

ここで「不正の手段」「情状が特に重い」「業務の停止処分に違反」の3つを三大悪事といわれています。

なお、「三大悪事」は、法律用語ではなく、受験生用の造語です。

2.宅建士の三大悪事

宅建業法第68条の2:

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。

 不正の手段により第十八条第一項の登録(宅建士の登録)を受けたとき。

 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。

 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

 

 

 

ここで「不正の手段」「情状が特に重い」「事務の禁止処分に違反」を三大悪事といわれています。

なお、「三大悪事」は、法律用語ではなく、受験生用の造語です。