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重要事項の説明義務があるのは誰?その理由は?(宅建合格講座)

1⃣はじめに

このような疑問が生じるのは、勉強が進んでる証拠です。

勉強するうえで疑問を持つことは重要です。

2⃣条文の確認

宅建業法第35条は「宅地建物取引業者は、(中略)宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」としています。宅建業者は、重要事項を宅建士に説明させななければならないのです。

宅建業者が宅建士に説明をさせるためには、宅建士との間で「雇用契約」「委任契約」「請負契約」など契約関係が必要です。何の関係もない宅建士に説明させることはできません(筆者だったら説明を拒否します)。一般的には雇用契約を締結しています。宅建業者は、雇用契約を締結した宅建士を使って重要事項を説明しなければなりません。

民法は「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」とし、労働契約法は「労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」と定めています。労働者である宅建士は、使用者である宅建業者から重要事項の説明を命じられ(使用され)重要事項を説明することになります。

 

3⃣まとめ

重要事項の説明義務があるのは宅建業者です。

ただし、宅建士に説明させなければなりません。

宅建士は、雇用契約に基づいて、説明しなければなりません。