【埼玉県上尾市】宅建士試験に理解して合格する宅建士合格講座

1⃣特徴

本講座は、次のような特徴があります。

➊民法と宅建業法を重視します。

【理由】

・配点が多い

・民法は暗記の負担が少ない

 例えば、暗記すべき数字は、はるかに少ない。

・民法と宅建業法は密接な関係がある

➋個別指導(DVD不使用)による理解中心です。

➌アマゾン電子書籍を教材として使用します。

【理由】

・価格が安い(最高価格1,250円)

・持ち運びが楽

2⃣宅建試験の傾向

最近の出題傾向として次にようなことがいえます。

①普通の予備校では教えない項目の出題が多くなっている。

(満点を取らせないため)

②過去問の焼き直し問題が減少している。

③事例問題が多くなっている。

3⃣受講の効果

◆宅地建物取引士試験に合格できます。

◆事例問題や計算問題も解答できるようになります。

◆日常生活で法律を知らずに、損をしたり騙されたりすることがなくなります。

 安直な方法で合格してもこれは無理なので要注意!

◆不動産トラブルを未然に防止することができるようになります。

4⃣講座の内容

◆配点の多い宅地建物取引業法と権利関係を中心に法令上の制限、その他の分野、本試験の全範囲を学びます。(学習経験者は、苦手科目のみの徹底指導も可能です)

 

◆権利関係(民法、不動産登記法、区分所有法、借地借家法)、宅地建物取引業法、法令上の制限(都市計画法、建築基準法、農地法、盛土規制法、国土利用計画法)、その他の分野(土地建物、税法、統計など)の順に学習します。

 

本講座が、民法から勉強を始める理由は、民法は最も身近な法律であり、興味を持ちやすいからです。民法を勉強して「法律って面白い、もっと勉強したい」こうなれば辛い受験勉強も楽しくなります。同じやるなら楽しくやらなければ損です。

なお、すでに不動産会社に勤めている方は別として、普通の受験生は民法から始めるべきです。なぜなら、民法が基本であり、宅建業法などは民法を修正する法律だからです。

たとえば、宅建業法を先に学習した場合、宅建業法が全てであると誤解する受験生が多発します。

その結果、試験や実務で法律の適用を誤ることになります。

そうなると、会社やクライアントに迷惑をかけることになります。

 

最近の受験者数が増えています。

同時に、合格基準点と合格者数が上昇しています。

 

本講座は「法令上の制限とその他の分野で権利関係をカバーする」という戦法は採用していません。

 

 

5点免除されない一般受験生の合格者数を減らすため免除科目(その他の分野の一部)を難しくするという噂があります。その結果、その他の分野で権利関係をカバーするのはいっそう難しくなります。

こうなると、合否を分けるのは、多くの受験生が「難しい」という先入観からあまり勉強しない権利関係(全問正解で14点)ということになります。

「権利関係を制する者、宅建士試験を制する。」ということになります。

  

◆学習内容

以下は、5問免除を受けない方の講座内容(フル・メニュー)です。

受講生の状態により、必要なものを選択できます。

(受講申し込み前に担当講師と相談しましょう)

 

1権利関係

 ■民法■

第一編 総則

第二編 物権

第三編 債権

第四編 親

第五編 相続

第九章 遺留分

第十章 特別の寄与

 

不動産登記法■

第一章 総則

第二章 登記所及び登記官

第三章 登記記録等

第四章 登記手続

第一節 総則

第二節 表示に関する登記

第三節 権利に関する登記

第五章 登記事項の証明等

第八章 罰則

 

不動産登記規則■

 

借地借家法■

第一章 総則

第二章 借地

第三章 借家■

第四章 借地条件の変更等の裁判手続

 

区分所有法■

第一章 建物の区分所有

第二章 団地

 

2宅建業法

■宅地建物取引業法■

第一章 総則

第二章 免許

第三章 宅地建物取引士

第四章 営業保証金

第五章 業務

第六章 監督

第七章 雑則

第八章 罰則

 

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省)■

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律■

第一章 総則

第七章 瑕疵担保責任

 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律■

第一章 総則

第二章 住宅建設瑕疵担保保証金

第三章 住宅販売瑕疵担保保証金

第四章 住宅瑕疵担保責任保険法人

第五章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅等に関する紛争の処理

 

犯罪による収益の移転防止に関する法律■

 

3⃣法令上の制限

都市計画法■

第一章 総則

第二章 都市計画

第三章 都市計画制限等

第四章 都市計画事業

 

建築基準法■

第一章 総則

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第四章 建築協定

第五章 建築審査会

第六章 雑則

第七章 罰則

別表第二 用途地域等内の建築物の制限

 

土地区画整理法■

 

宅地造成及び特定盛土等規制法

 

農地法■

 

国土利用計画法■

 

4⃣その他の分野

不動産鑑定評価基準■

 

地価公示法■

 

不動産の表示に関する公正競争規約■

 

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則■

 

■土地に関する知識■

 

■建物に関する知識■

 

5⃣宅建士試験ヒッカケ問題対策

 受験生が誤解や混同しやすい項目を学びます。

 

6⃣宅建士試験問題の解き方

事例問題、計算問題などの解き方を学びます。

*過去問を解きまくっていると過去問以外の問題が解けなくなります。

 

7⃣弱点補強

「苦手」「弱点」をなくし合格をより確実なものにします。

 

8⃣総まとめ

忘れていたことを思い出します。

 

◆1回2時間です。(本試験と同じ2時間です)

◆時間を有効に使うために原則として、問題練習は自習としています。

(問題の解き方は本講座の中で説明します)

 

5⃣コース

◆30回コース

 20回コース

 10回コースの3コースがあります。

(途中でコース変更することもできます)

・通学可能な回数に合わせて自由に選択してください。

・ただし、遅くとも、9月30日までに終了させて、全範囲の総復習をしましょう。

 

◆受講料は全コース同額です。

(注)何時からでも始められますが、多忙な方や勉強が苦手な方は早めにスタートしましょう。

 

本塾が民法等を重視する理由

本塾が民法等を最初に勉強するする理由は次の通りです。

 

・民法等は、宅建業法に次いで配点が多いから

民法等は、50問中14問(5点免除者45問中14問)と配点が多くなっています。

他の法律の配点は、0~2問です。(法律の中には出題されない年があるので「0~」としました)

0~2問出題される法律に多くの時間を費やすのは非効率的です。

例えば、民法等と宅建業法で満点を取れば34点にもなりますが、法令上の制限と宅建業法で満点をとっても28点であり、合格に遠く及びません。でも「民法等は難しいらしいから~」となりそうですが、「難しい?それを何とかする」のも堀江宅建塾に課されたミッション(mission)す。

 

・宅建業法を理解する上で権利関は必要不可欠だから

 

・民法等を苦手とする受験生が多いから

民法等は、過去問が、ほとんど役に立たないので苦手科目とする受験生が多い状況です。

 

・民法等は、日常生活でも使うことができるから

民法等は、不動産取引ではもちろんですが、不動産取引以外でも使うことができます。

民法等は、最も身近な分野です。

まず、ここで法律に興味を持つことが重要です。